「日本人の配偶者等」と離婚 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○在留資格「日本人の配偶者等」で在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合、在留資格「日本人の配偶者等」を他の在留資格へ変更しなければ、引き続き日本での在留ができなくなります。日本人の配偶者が死亡した場合も同じです。
○状況によれば、他の就労資格等への在留資格変更申請も考えなければなりません。
○実子があり、親権を持ち、相当な期間にわたり看護・養育をしている場合には、在留資格「定住者」が、原則、付与されると思われますので、在留資格変更申請をするのがようかと思われます。