○嫡出子と認知された非嫡出子(婚外子)は、平成25年の民法の一部改正(平成25年12月11日公布・施行)により相続分が同等となりました。
平成25年9月5日以降に開始した相続から適用されることになりました。
○非嫡出子は、母の氏を称し、母の戸籍に入ります。父に認知されても、父母が婚姻しない場合には、母の戸籍に在籍したままとなります。
○認知者(父)及び認知された非嫡出子双方の戸籍の身分事項欄に、認知事項が記載されます。子の戸籍の父の欄には父の氏名が記載されます。
○認知された非嫡出子の戸籍には、認知後、子の転籍、婚姻、縁組等があっても、新戸籍、他戸籍に認知事項は移記されます。
○認知者(父)の戸籍に記載された認知事項は、認知後に新戸籍、他戸籍に入った場合は移記されません。
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