○「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、開封することができない。」(民法1004条3項)
○「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」(民法1005条)
○家庭裁判所から相続人又はその代理人に期日呼出状が届きます。
○遺言書の検認手続として遺言書の開封が行われます。「検認は遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない。」との判例があります。
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