土地の所有権は民法207条により、土地の所有者の利益の存する範囲内でその土地の上下に及ぶと解されています。土地の所有者の許諾を得ないで、ドローンをある土地の上空を飛行させた場合には、土地所有権を侵害したとされる恐れがあります。地方自治体でも、公園や庁舎のドローンの飛行を禁止する動きがひろがっています。また、ドローンの飛行が認められている道路上空等の公共の場でも、ドローンは住居の塀よりも高い上空を飛行するので、屋内の様子、車両のナンバープレート、洗濯物その他の生活状況が推測される私物等が、撮影されインターネット上で公開されることによってプライバシーが侵害される恐れがあります。したがって、①住宅地にカメラを向けない②人の顔、車両のナンバープレート、住居内の私物等にはぼかし処理をする等のプライバシー保護の措置をとらなければ、プライバシー侵害の恐れがあります。
(「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン 総務省より)
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