○航空法132条の2の5号に規定されている「無人航空機による輸送が禁止されている物件」とは、具体的には火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等のことです。危険物に該当するかどうか判断できない場合には当局へご相談くださいとのことです。
*なお、「無人航空機の飛行に必要となる燃料、電池、安全装置としてのパラシュートを開傘するために必要となる火薬類や高圧ガス、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池等」は輸送禁止とされていません。

飛行の方法 危険物の輸送禁止