在留資格の取り消し | 在留・Visa申請サポート@名古屋
在留資格の取消(入管法22条の4)
偽り不正手段等で入国したり、在留資格認定証明書、在留期間更新許可、在留資格変
更許可等を受けた外国人の在留資格を取り消すことができる制度である。
その処分は退去強制、出国期間の指定等重大な処分等をともなうものである。
① 上陸拒否事由に該当する外国人が、偽りその他不正手段で入国した場合
<例> ・偽名でVISAを取得し入国した。
・覚せい剤等の薬物の不法所持を偽って入国した。
・再入国許可を受けて出国中に、上陸拒否事由に該当することとなった
が、その事実を隠して再入国した。
②在留資格該当性がないのに、それがあるとして入国した場合
<例> ・我が国で単純労働を行おうとする者が、[技術]の在留資格に該当する
ものであると申告して入国した。
・日本人との婚姻を偽装して[日本人の配偶者等]の在留資格の変更許可
を受けた。
③事実関係を偽り、入管の判断を誤らせて入国した。又は在留資格変更許可、在留期
間更新許可、永住許可等を受けた場合
<例> ・芸能人としての経歴を偽り[興行]の在留資格で入国した。
・学歴や職歴を偽り在留資格変更許可を受けた。
④真実又は真正でない申請書その他の文書を提出、提示により入国した場合
<例> ・日本の雇用主、受入機関等が虚偽の内容の文書を作成し、申請人が
そのことを知らず当該文書を提出して入国した。
⑤偽りその他不正手段で在留特別許可を受けた場合
<例> ・退去強制手続中に、日本人との婚姻を偽装するため虚偽の書類を提出
して在留特別許可を受けた。
⑥在留資格(入管法別表第1)に掲げる活動を3ヶ月以上行わず在留している場合
」
⑦[日本人の配偶者等]、[永住者の配偶者等]の在留資格で在留する者が、正当な理由
なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行なわず在留している場合
⑧中長期在留者が正当な理由なく、90日以内に住居地の届出をしなっかったり、住
居地から退去後、新住居地の届出をしなっかったり又は、虚偽の住居地の届出をし
た場合
①~⑧までの事由が発覚した時には、意見聴取後、在留資格が取り消される処分がされる可能性があります。
①と②の処分は、退去強制手続をとられる可能性があります。
③~⑧の処分は、出国期間の指定(原則20日)があります。
ただし、在留状況、家族状況、正当事由等によりひきつずき在留が認めらること
もあります。
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