国際結婚 | 在留・Visa申請サポート@名古屋


○過日、東南アジアの某社会主義国籍の女性(在留資格・就労資格で在留中)と日本人男性が結婚したいとの相談をいただきました。女性の在留期限まで3か月余りでした。女性側資料として母国の家族から取り寄せた①結婚状況証明書(独身証明書)と②出生証明書を所持しているとのことでした。婚姻要件具備証明書は所持していないとのことでした。

○相談の結果、まず日本人男性在住の市役所に、婚姻届出をし、後日女性側の国籍の駐日領事館へ届け出る方法としました。

○本職が、日本人在住の某市役所の戸籍課に、問い合わせたところ、女性側の「婚姻要件具備証明書」を用意できなくても、上記の「婚姻状況証明書」、「出生証明書」とその他の必要書類、及び婚姻要件具備証明書を提出できないことについての「申述書」を提出してください。男性側の必要書類の提出とともに、法的要件を満たしていると判断されれば、婚姻届を受理できるとのことでした。

○次は、某社会主義国の駐日領事館へ問い合わせました。「ア」婚姻要件具備証明書の交付申請「ロ」結婚証明書の交付申請をし、「ハ」手数料の納付、及び男・女それぞれの必要書類を提出してくださいとのことでした。なお、受理期間は合法的書類を提出してから結果が出るまで、20日間を要するとのことでした。